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遺言書は相続の手続きをする上で重要なものです。遺言書がある場合には、家庭裁判所に遺言書を検認してもらわなければなりません(公正証書遺言であれば検認の必要はありません)。

次に遺言書の内容を具体的に実現する遺言執行者の選任を行います。遺言執行者は、遺言で指定される場合と家庭裁判所により選任される場合があります。遺言執行者は遺言のとおりに遺産分割を行いますが、遺言の内容が相続権者の遺留分を侵害している場合はその限りではありません。遺留分とは相続人が最低保証される相続財産の一定割合のことで、遺言や生前贈与などで遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることが可能です。

なお遺言書が存在しない場合は、法律に従い遺産の分割をしていくことになります。

遺言書の検認

遺言書の検認とは、遺言書の内容を見るのではなく、遺言書が法律的に有効なものであるかどうかを裁判所が認めることです。遺言書を家庭裁判所に提出・検認を経ないで遺言を執行した場合は5万円以下の過料に処せられます。また、家庭裁判所へ提出したとしても、発見した際に封のされている自筆証書遺書を勝手に開封した場合も過料の制裁があるので注意してください。

遺言書の検認に必要な書類は以下の通りです。

遺言書、申立人の戸籍謄本、相続人全員の目録と戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本。
費用として収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手。

遺留分

被相続人は遺言書によって自分の財産を自由に分配できますが、懇意の人に極端な分配をして、残された家族相続の権利がほとんどないというのは避けたいところです。

そこで被相続人が極端な相続を遺言書で書いていても残された遺族を守る規定が民法にあり、これを遺留分といいます。そして遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。

遺留分で確保されている相続財産の割合は、本来相続できるはずだった法定相続分の二分の一と決められています。なお、この権利は相続開始および返還するべき贈与や遭遇があったことを知ったときから1年で消滅してしまいますので注意が必要です。詳しい遺留分の割合は以下の通りです。

遺留分として請求できる財産

相続人が親のみ 財産の3分の1 財産の3分の1
相続人が配偶者のみ 財産の2分の1 配偶者 財産の2分の1
相続人が子のみ 財産の2分の1 財産の2分の1
相続人が配偶者と親 財産の2分の1 配偶者 財産の6分の2
財産の6分の1
相続人が配偶者と子 財産の2分の1 配偶者 財産の4分の1
財産の4分の1