相続の事なら佐藤大祐税理士事務所にご相談ください

「税理士法人新日本 佐藤大祐税理士事務所|愛知県岡崎市の税理士事務所」

  • HOME
  • お客様へのメッセージ
  • 税理士法人新日本 佐藤大祐税理士事務所
  • 相続に関する基礎知識
  • プライバシーポリシー
  • ご相談・お問い合わせ

相続を進めるには相続に関係する登場人物を明らかにする必要があります。相続人(法定相続人)を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取寄せる必要があります。請求は本籍地の市町村役場の戸籍担当窓口にて原則戸籍に記載されている人や直系親族などが行います。代理人が請求することもできますが、本人の委任状が必要になります。

法定相続人

民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族です。配偶者とは夫や妻を指し、血族は親戚縁者を指します。しかし血族は全員が法定相続人になれるわけではありません。配偶者は常に法定相続人になることができるのですが、血族は法定相続人になることのできる順番が決まっているのです(相続順位)。

配偶者以外の血族相続人の順位は以下の通りです。

血族相続人

第一順位 配偶者以外の第1位順位は直系である子どもであり、どんな場合でも常に相続人になります。嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。養子や養子にいった実子、認知されている非嫡出子も相続人となります。なお既に子どもが死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫が死亡した子どもに代わって相続人となります。孫やひ孫は直接の相続人ではなく、子が死亡している場合に代襲相続人になります。
第二順位 相続人の子どもがいないときに相続権が発生するのが被相続人の父母です。配偶者がいない時は、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を均等に相続します。
第三順位 被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。残りの4分の1を兄弟姉妹が均等に相続します。

胎児

既に生まれたものとみなされ相続権がありますが、死産だった場合、相続権は失われます。また胎児の母が胎児の法定代理人として遺産分割協議に参加することはできません。家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

非嫡出子

婚姻関係のない男女間の子を指します。父親との親子関係は父親が認知して初めて生じますので、認知されていない非嫡出子に相続権は発生しません。また認知されていた場合は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となります。

養子

相続において養子は実子と同様に扱われます。また実父母との親子関係が無くなった訳ではないので実父母からも相続できます。ただし、実父母およびその血族との親族関係を終了させて成立する特別養子の場合は実父母の相続権はありません。

内縁の配偶者

内縁の配偶者には相続権はありませんが、例外的に相続できる場合があります。1つめは被相続人が生前、内縁の妻に自分の財産を譲る遺言を残していた場合。ただし、遺留分を侵害しない範囲内に限られます。もう1つは、被相続人に身寄りがなく相続人がいない場合、内縁の妻は特別縁故者として相続することが認められます。

再婚した配偶者の連れ子

再婚した配偶者は、戸籍上の配偶者でもあるので相続権がありますが、前夫の子は被相続人と親子関係ではないので相続権はありません。相続させる為には養子縁組を行う必要があります。

離婚した元配偶者

元配偶者には相続権はありません。しかし、子どもは親子関係が無くなりませんので、嫡出子として相続することになります。

別居状態の配偶者

配偶者に相続権があるかは相続開始時の戸籍によって決定されます。正式に離婚が成立するまでは相続権があります。

相続資格を失う場合

法定相続人であっても、相続資格を失う場合があります。相続欠格事由がある場合又は被相続人から廃除された場合です。

相続欠格

法定相続人は順位ごとに遺産を相続する権利を有していますが相続で優位になるために罪を犯したり、被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりした場合、欠格事由に該当したとみなされ相続権を失います(相続欠格)。欠格事由に該当するのは次の場合です。

1.故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、または殺害しようとし刑に処せられた者

2.被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)

3.詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者

4.遺言書を偽造、破棄、隠匿した者

このような欠格事由に該当する者がいる場合は、他遺族は相続登記や名義変更などの相続手続きするために確定判決の謄本や、その相続人が欠格事由に該当する証明書を用意し、手続きを行います。

相続廃除

欠格事由まではいかないものの、金をせびったり暴力を振るったりする相続人に相続させたくないという事情があり、被相続人の意思で相続人の相続権を奪いたい場合があります。このような時は、被相続人が家庭裁判所に申請することで相続人の相続権を失わせることができます。相続廃除ができるのは次の場合です。

1.遺留分を有する相続人が被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をしたりした場合

2.遺留分を有する相続人が著しい非行を犯した時

ただし、この手続きは家庭裁判所へ申請をし、認められることで効力が発生します。家庭裁判所の調査で被相続人にも非が明らかになれば廃除は認められません。たとえ相続人と被相続人で相続廃除についての合意があったとしても、家庭裁判所は職権で事実関係を調査することができます。

なお相続人の廃除は遺言でも可能です。この場合は被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになります。遺言執行者とは、遺言による遺産分割を実行する人のことで、被相続人が遺言で指名するか、相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任します。

相続人の不在

相続人がいない状態を相続人の不存在といいます。「相続人の不存在」の場合は被相続人の債権者、特別縁故者、検察官が家庭裁判所に対し相続財産管理人の選任を請求します。

相続財産管理人は、相続財産を管理するとともに債権申出の公告を行い、債権者や遺贈を受けた者がいれば支払いを行います。また相続人の存在が不明の場合、家庭裁判所は相続人捜査の公告を行います。それでも相続人が現れない場合は相続人の不存在が確定します。

確定された時点で、相続財産管理人には家庭裁判所の審判により報酬が決定され、相続財産の中から支払われます。それでも残った財産は国庫に帰属することになります。ただし、その財産が他の者との共有財産があるときには、その持分は他の共有者に帰属します。

なお、相続人捜索の手続のなかで相続人がいることが判明した場合(ただし、その相続人が相続を承認する)には、これらの手続きは直ちに中断され、通常の相続手続きに移行します。その場合、相続財産管理人がそれまでになした清算行為の効力は失われません。

特別縁故者

相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を特別縁故者といいます。特別縁故者として財産分与の申し立て(相続人捜査の期間満了後3ヶ月以内)を行った者がいれば、家庭裁判所は特別縁故者の種類・縁故の厚さ・職業・財産内容他の事情を考慮し内容を決めます。内縁の妻や事実上の養子他、被相続人の療養看護に努めた親戚・知人・看護師など特別に血縁関係になくても問題ありません。個人だけでなく、法人も特別縁故者として認められています。相続財産の分与をするためには、家庭裁判所の相続人捜索の公告期間満了後3ヶ月以内に申し立てを行います。