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遺産分割は亡くなった人が残した財産を相続人に配分する手続きです。

遺言書がある場合は、遺言による指定に基づいて相続を行い、遺言書がない場合は、法定相続人が話し合いを行い、分割の方法を決定します。

相続人が遺産を相続しても、いつまでも共有状態にしておくと、財産の管理・利用・処分のうえで障害が生じます。そこで共有状態を解消して、相続財産ごとに取得者を決めるのが、遺産分割です。基本的に相続人同士が全員で話し合って、だれがどの財産をもらっていくかを決めることになっています。この話し合いを遺産分割協議といい、相続人のうち一人でも欠けている場合は無効となります。

遺産分割の前に

生前の被相続人との関係を考慮し平等を図る制度として「特別寄与者の寄与分」と「特別受益」の規定があります。相続人の中に被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者(特別受益)、または相続人の中に被相続人の財産の増加・維持に特別寄与した者(寄与分)に、法定相続分(又は指定相続分)を加算減算する必要があります。

特別受益

被相続人から遺言を受けたものがいる場合、被相続人の生前に結婚や養子縁組あるいは生計の資本として生前贈与を受けたものがいる場合は、遺産を法定相続分通りに分割したのでは不公平が生じてしまいます。そこでこれらの遺贈や生前贈与も遺産とみなし、遺産の総額にその額を加えて遺贈や生前贈与などを受けた相続人がその分を相続したものとして遺産分割します。該当する遺贈や生前贈与を特別受益といいます。

特別受益に該当する生前贈与、遺贈されたものの価値は相続開始時の価値となります。生前贈与時に5,000万円だった土地が相続開始時に1億円になっていたら、1億円の生前贈与として計算します。金銭についても貨幣価値の変動を考慮するとされています。

※生計の資本とは学費や生活費、事業援助金などを指します。

寄与分

被相続人の介護などで特別の貢献をした人がいる場合、その分を法定相続分に上乗せする寄与分という制度があります。寄与として認められるのは、被相続人の事業に労務・財務を提供、または被相続人の療養看護などの行為、かつ被相続人の財産の維持又は増加がもたらされたことが要件になります。養看護ということでは、通常期待されるような看護では認められず、相続人が被相続人を看護することにより、看護費用の出費を抑えるなどして、被相続人の財産の維持に貢献したというようなことが必要です。

例えば、認知症の被相続人を付きっきりで看護することにより、介護費用として支払わなくてはならない金銭の支払いをしなくて済んだというようなことが必要です。

寄与分がある場合の遺産分割の方法は、遺産の総額から寄与分として認められる金額を引き、残りをみなし相続財産として法定相続分で遺産分割します。寄与分が認められている相続人は寄与分と遺産分割で確定した遺産を相続することになります。

分割方法の種類

遺産は共同相続人の共同所有となりますが、そのままでは各相続人の所有財産とはなりません。遺産が現金、銀行預金、株式などの可分物(分割可能なもの)であれば相続人の相続分に応じて分割することができますが、そのようなことはまれで、遺産は土地であったり、家であったり、自動車であったり時計であったりと千差万別で、相続分の数字どおりに都合よく分かれるようになっていません。そのため以下の分割方法があります。

現物分割

現物分割は物ごとに遺産をわける方法です。例えば、「預貯金は相続人Aに、土地と家は相続人Bに、株式は相続人B」といった方法です。ややこしい分割手続きが簡素化できるという利点があります。

換価分割

資産のほとんどが不動産であるなど、個々の財産の価値に極端な差がある場合には、現物分割では、うまく割りふることができないので、資産の全部または一部を売却し、その代金を各相続人の相続分に応じて配分する方法です。

代償分割

事業用資産や農地など、遺産の大部分を事業後継者など特定の人間に受け継がせることが必要な家では、遺産が細分化されては困ります。そのような場合には、代償分割という分割方法をとります。この方法は、ほかの相続人より遺産を多く取得した人が、自分が所有する財産や金銭などを、ほかの相続人に与えることで相続分を調整する方法です。

遺産分割のやり直し

遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。成立すれば効力が生じ、無効や取り消しの原因がない限り、原則としてやり直しすることはできません。また、遺産分割協議での約束事を履行しない場合でも遺産分割協議を解除してやり直しを求めることはできないとされており、この場合には調停や訴訟をおこさなければなりません。ただし、財産を相続人が故意に隠していたりした場合、遺産分割協議の無効を主張することができます。また遺産があとになって新たに出てきたという場合は、その遺産について新たに協議をすることになります。